どーもKAZUです!
この記事では、KAZUが質問を受けることの多い「レーザー」を使用した商品の通関や販売について、お伝えしていきたいと思います。
中国輸入で「美味しいかも!」と思える商品をリサーチしていると、「規制があるから美味しい」という商品も多く存在します。ライバルが参入できないなら、好きな価格で販売できますもんね(笑)
じゃあ、「レーザー」を使った商品はどうなの?という疑問を解決していきたいと思います!
目次
レーザーに関する規制
レーザーを使った商品には「消費生活用製品安全法による規制」があり、これに反する商品は「輸入・販売」共に禁止されています。
もし「知らずに」輸入や販売を行った場合でも、「違法」となり処罰の対象となる場合があるので、十分に注意して取り扱いましょう。
とりわけ、Amazonにおいては「リコール」の命令が出る可能性が高いです。もし、リコールの対象になったら、過去の購入者から「すべて」製品を回収し返金するまで、売上金が留保されることになります。
どんなレーザーなら輸入販売ができる?
輸入・販売ができるレーザーの規格は以下の通り定められています。
全長:8cm以上
重量(電池含):40g以上
最大出力:1mW未満(JIS C6802規格 クラス1~2)、玩具用はクラス1のみ可。
電池の種類:単3、単4、単5形のいずれかのみ(ボタン型電池は不可)
電池の数:2個以上
出力安定回路の搭載
スイッチ:手を離すと発光がオフになること
通電状態が確認できる機構の搭載
第三者検査機関による適合性検査にパスし、PSCマークと第三者検査機関名を表示すること
製造、輸入事業者は届け出ること
届出事業者、販売事業者名を表示すること
クラス値や最大出力値、波長の表示
レーザー光線を直視しない、人に向けない旨の日本語による注意表記(外国語表記は不可)
その他:秘匿性の高い形状(手中に収まる・ほかの文具に偽装等)は不可。たとえば普通のボールペンと見分けがつかないようなものは不可。
あなたがもしレーザーの輸入を考えている場合は、「クラス」と「PSCマーク」をまずは確認してください。もし「クラス」や「PSC」マークが適合のものでなければ、「日本向けに作られていない」可能性が高いので、おそらく他の項目にも反していることでしょう。
レーザーポインタなどは輸入しない方がいいのか?
上記の通り、「規制」がありますので、最初は取り扱いを避けた方が無難です。
輸入に慣れてきてから「参入障壁」の高さを目的として取り扱う分には、魅力的な商品だと思います!
レーザーを使用した商品って?
レーザーを使用する商品としては下記のようなものがあります。
- レーザーポインター
- 計測機器(水平計測など)
- プリンタ
- 医療機器(そもそもNG)
- プロジェクター(クラブとかにあるやつ)
もし自分でレーザーの輸入の判断が出来ないときは?
上記の情報で「自分だけ」では判断が出来ないという場合は、専門家に相談をしてみましょう!
輸入に関する専門家は、主に「厚生労働省」と「経済産業省」です。電話で聞くのがいいですが、最初たらいまわしにされるので、しっかりムカつく準備だけはしておきましょう(笑)
経済産業省(代表電話03-3501-1511)
http://www.meti.go.jp/intro/consult/index.html
厚生労働省・税関(大阪税関06-6576-3196)
http://www.customs.go.jp/question2.htm#a
工場などに規格を確認したうえで相談すれば、的を得た回答をいただけます!